無地の1級遮光防炎「HAUSKA」シリーズ

防炎カーテンの設置義務について

高層マンションや学校・病院などの公共施設では、消防法により防炎カーテンの設置が義務付けられています。

防炎規制の対象となる防火対象物
消防法第8条の3第1項で指定された防火対象物 高層建築物(高さ31メートルを超える建築物)、地下街
対象物の一例 小学校、中学校、高等学校、専門学校、大学
高層マンション、旅館、ホテル、宿泊所
幼稚園、保育所、特別支援学校、児童養護施設
病院、診療所、老人ホーム、救護施設、障害者支援施設
飲食店、料理店、百貨店、マーケット
映画館、劇場、遊技場、カラオケボックス

※全ての防火対象物や詳細情報につきましては、下記リンク先にある消防庁の資料をご覧ください。

参考:防炎の知識と実際 - 総務省消防庁(2020年1月23日に利用)

※「対象物の一例」につきましては、当店で防炎設置義務の対象となる建物を例として抜粋・追加しております。

遮熱性・保温性について